>>798
>高齢者又は障害者のほかに「その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者」が挙げられているんだな
>高齢者、障害者、「その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者」が対象。
>高齢者と障害者に限定されない

いやいや、
(定義) 第2条 一項 によると
「高齢者 障害者等」とは、
まず「高齢者又は障害者で」が大前提であり、
その「高齢者又は障害者」の内で「その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者」を含むと示されているのでは?

つまり、「高齢者 障害者等」には、乳児が含まれるとは解釈できないが?