>>768
>なお、高齢者、障害者等の定義は
>「高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。」
>なので、少なくとも乳児は日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者に該当するな

この条文のみから読み取れる内容だと、
・乳児は高齢者では無いので条文は適用されない
・乳児に障害がある場合は「障害者」に含まれるが、そうで無い場合は適用されない

だと思うのだが?