>>762
「国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めなければならない。」
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第七条より

なお、高齢者、障害者等の定義は
「高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。」
なので、少なくとも乳児は日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者に該当するな