>>321
法的に結婚後の収入は夫婦共有財産であるため
取引先の決済権があるあなたの旦那イコール貴方です
会社の費用会社名義など無理ですね
個人として渡すのも世間一般的な金額を超えるのもいけません
コンプライアンス上社長の言うことは正しいです