万引きやひったくりは相手に金銭的被害を与えるから犯罪として処罰されるのですか?
工事代金を払わない、賃貸料を払わない、借金を返済しない、これらも
相手に金銭的被害を与えているのに何故、刑事犯罪にならないのですか?