座間の9人殺し事件で5回目の逮捕っていうニュース聞いてふと思ったんだけど
拘留期限を延ばすために1件ずつ逮捕してるようだけど、最初からすべての容疑で逮捕して
最大拘留期限×件数だけ拘置することってできないの?

あと、Aさん殺害容疑で逮捕して拘留期限が切れるときにBさん殺害容疑で再逮捕した場合
再逮捕後はBさん殺害容疑の取り調べしかできないのでしょうか?