0547おさかなくわえた名無しさん垢版 | 大砲2018/01/12(金) 17:52:48.54ID:yBD/qA8w >>546 地方公共団体に、なんらかの行動を請求する「直接請求」の場合、 署名できるのは「有権者」なので、高校生でも満18歳になっていれば可能です。 質問にあるようなケースは、べつに政治的効力を求めてのものではないので、 何歳でも、なんなら小学生でもかまいません。まあ、ほぼ無意味なものですしw