>>426
 そもそも遺言は口頭では成立しないし、死因贈与でも報告者以外の相続人である
兄と父の承諾が難しいし、贈与契約自体の証明が困難なケースだし…で、法的には
報告者が詰んでるからなぁ。
 相手方が本人訴訟にノープランで臨んでワンサイドゲームにでもならない限りは
報告者の勝ち目はないだろうし、そんな判決に実務的な先例価値なんてないでしょ。
 動産の遺産分割における価値の算定の基準時や、死亡時に比べて価格が減少して
いた場合、誰がそれを負担するのかについても、判例の集積がいくらでもありそう
だし。

 仮に弁護士を入れたとしても、買取金額の減額と、返還条項の買取条項への変更
ぐらいしか達成できないだろうね。
 ただ、実際問題として子供が生まれなかった場合に報告者宅に中古のグランドピアノ
が鎮座めしましていて何の利益があるのか疑問なんで、高い依頼金を支払って弁護士
を入れるケースなのか疑問ではある。
 相手方が出してきた条件に、「その場合輸送費は兄家族が全面的に負担すること」
でも追加すればそれで十分かもしれないね。