気になってまた来てしまった
>>10
遺言書を書いておられますか
まだであるならば、直ちに「公正証書遺言」の作成をお勧めします
お子さんが未成年なので特別代理人選任や遺贈など、遺産相続専門家にご相談を
信託の活用という方法もあります
何にせよ、強欲一家に渡してはなりませんから