>>296
一年以内にって言うのは嫡出否認の訴えのことで、親子関係不存在確認は期限はなかったはず。たぶん。
基本的には妊娠したはずの期間に別居中とか、海外や刑務所にいたとか、人種が違うとか、夫に生殖能力がないとかを証明できればできると聞いたことある。
ただ、嫡出否認は父のみ、親子関係不存在確認は父母子のみしかできない。
DNA鑑定も子の協力が必要だから、子が望まなければ戸籍上の父が亡くなった状況では難しいのかな。