決闘罪ニ関スル件(けっとうざいにかんするけん、明治22年12月30日法律第34号)は、決闘および決闘への関与を禁止する日本の法律である。

決闘罪は全6条からなり、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。
もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。

決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6ヶ月以上2年以下の有期懲役