遺産相続のことで相談です。
私の父は資産家なんですが、私は海外認知しかされていない愛人だった母の娘です。妹もいますが、妹は海外認知さえされていません。

海外生まれですが、幼少時に日本へ渡り、小学校卒業までは日本で暮らしていました。父はまだ健在ですが、もう80歳を過ぎております。

もう何十年も父とは会っていませんが、一度18歳の時に多額の援助を受け取っています。
その時、もう縁を切ることを示した誓約書のようなものにサインさせられました。橋渡しは叔父がこちらに来てくれました。

がめついと叩かれる覚悟で相談していますが、母の面倒を一生見る覚悟もなく子供を二人も作っておいて・・・というのが本音です。

私の国でだけですが、認知もされているので遺産を受け取る権利があると思います。今何かやっておくことがあるでしょうか。