>>594
ここ(http://www.n-daiichi-law.gr.jp/contents/information/1473)には

>(1)ここで到達とは,一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその勢力(支配圏内)に入ることであり,相手方が現実的に了知することまでは必要でないと解されています。
> 具体的には,郵便物が郵便受に投函されたり,本人の住所地で同居の親族などが受領した場合にも到達があったとされます。

とある。