0809おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止
2017/09/19(火) 13:17:29.74ID:EWZ46wK6まずFM局が放送する、それを聴くリスナーがいるので、著作権料を徴収する、ここまでは誰にでもわかる解釈。
さて、そのFM局の放送をCATVで配信する、そこにも聴く人がいる訳だが、非常に高い確率で元のFM局の放送と
同時に聴く事はない。つまり、両者のリスナーは非常に高い確率で別である。
という解釈によって、各々からの著作権料徴収は正当化されている。実際理論的には間違っていない。