精神病院から退院後裁判を起こしたら、警察が僕から事情聴取もせず
「鳥取警察署長」の名前で、僕がしていないことをしたとデッチ上げの文書が作成されていたことを知った。

措置入院の法によると本人が犯罪を犯したという自供がなくても
精神保健指定医2名が「こいつが犯人だ」と診断すれば、犯人ということになるらしい。
精神障害者は自分が犯罪をおかしたかどうか自分で判断する能力がないということらしい。
この法律はおかしいじゃないか?

「措置入院 憲法違反」で検索すると「措置入院に関する法は憲法違反!」と裁判を起こしたのは
僕一人では?