>>309
適当いうなアホ 



以上のように、日本人旅行者や留学生がカナダに行って、カナダで大麻を購入したり、所持したりすることは、それらの行為がカナダ国内で完結しているならば、彼らが帰国した後に大麻取締法の適用はないと考えるべきです。そうしないと、カナダで大麻を合法的に栽培、所持・使用しているカナダ人が、日本に旅行や留学で訪れた場合、(彼らが大麻を日本に持ち込んでいなくとも!)証拠があれば日本で大麻取締法違反で逮捕・処罰できるということになってしまいます。