>>585
大学は学術研究機関であり、学生の学外での生活指導の権限を有さないため
学生のプライベートにおける公序良俗という観点自体が存在しません。

大学の処分権限は刑事事件化したもの、学内に関するもの(カンニング等)、
学内公式の団体(部活動、ゼミなど)に限ると書いた通りです。
もちろん、刑事事件として有罪になり、大学が認知するところになれば
処分を行うことはできます。起訴猶予以下の前科にならないものは勿論、
微罪程度だと大学が認知のしようがないので、限りなく可能性はゼロに近いですが。
ちなみに、別の大学生の事件で、宇治学習塾小6女児殺害事件というものがありますが
「窃盗と傷害の罪に問われ、懲役2年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けて刑が確定」、
これでもまだ停学であり、微罪で退学などありえないですね。