具体的なケースについて聞いてもいい?
テーマは遅延損害金

二者(AとBとする)間の契約について、「AはBに期限7/22までに金額を振り込む」とする取り決めがあり、遅延損害金の扱いについては具体的な文言がない場合、
実際には、Aの瑕疵によって期限7/22を超過した振り込みになった場合の遅延損害金の扱いはどうなるんだろう?

Aの瑕疵を理由として損害の有無にかかわらず遅延損害金を付さなきゃいけないのか、Bの損害がなければ付さなくてもいいのか、等