>>672
社会保険料の算定が暦月単位のはずだから、月末に辞めると翌月の健康保険料や年金保険料は安くなる可能性がある
(資格喪失日の翌日が1日なら)
雇用保険の受給資格も暦月中にX日労働したら〜とかあるから月末の方が無難
4〜6月は社会保険料も暫定徴収だから細かいこと考え出すとキリがないけど