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【★民事訴訟 】《パワハラ》
★「《東京高判》三井住友海上火災保険・上司事件(2005年4月20日)」
<出典> http■://cscj.co.jp/labor/no237.html

(1)【事件の概要】
「保険会社の所長が、部下である課長代理の男性職員に対して、業務指導の一環として叱責メールを送付したことを巡り、部下の男性が『パワハラを受けた」として、会社・上司を相手取り提訴した事案(※慰謝料100万円を請求)。
 具体的には、被告の上司は、「意欲がない。やる気がないなら会社を辞めるべきだと思います。当サービスセンターにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。あなたの仕事なら業務職でも数倍の業績を挙げていますよ」との内容のメールを、原告の男性を含む、同じ職場の従業員数10人に対して送信した。(←★) 」

(2)【判決の結果(要旨)】
「裁判長は、まず、該当のメールの内容について、「退職勧告とも、会社にとって不必要な人間であるとも受け取られるおそれのある表現が盛り込まれている」と認定。(←★)
 その上で、その内容は「許容範囲を超える」ものであり、パワハラに該当するとして、被告に対して『慰謝料5万円の支払いを命じた』。 」