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【象徴天皇制】
●「天皇の公的行為」(←★「東京五輪への臨席」も?)について学習する

<出典> https://ja.wikipedia.org/wiki/天皇の公的行為

「「天皇の公的行為」は、『天皇の行為のうち「国事行為」には該当しないが、純粋な私的行為ともいえず、公的な意味がある行為』のこと。
 ただし、法令では一切、規定されていない。」


(1)「具体例」
「「天皇の公的行為」の具体例として、以下のものがある。」
 ・「国会開会式への臨席」(※なお、憲法上「国事行為」とされているのは「国会を召集すること」)

 ・「『外国賓客』の接受 (※なお、憲法上「国事行為」とされているのは「外国の大使及び公使を接受すること」)
 ・「国民体育大会など『国民的行事』への臨席」 
 ・「式典等公開の場で『おことば』を朗読する行為」
 ・「被災地のお見舞い」


(2)「法的根拠」
「(公的行為は)『日本国憲法第3条』の趣旨の下に行われる。最終的な責任は『内閣が負う』ことになる。」

《日本国憲法第3条 (内閣の助言と承認及び責任)》
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」