>>689
>「雇用契約書と就業規則の優先順位」に関する問題について、結論は「より労働者に有利な方にしたがう。」とされています。
>つまり、労働者は、就業規則と雇用契約書が異なるときには、自分に有利な方の主張をすることができ、会社は、より不利な方しか主張することができないということです。
>就業規則の方が雇用契約書より有利であれば就業規則のルール、雇用契約書の方が就業規則より有利であれば雇用契約書のルールが、雇用契約の内容となります。

>就業規則の方が雇用契約書よりも有利な場合には、就業規則の内容を雇用契約の内容とするための、法律上の特別なルールがさだめられています。
>就業規則の特別な効力をさだめる、労働契約法の条文を見てみましょう。

労働契約法12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による

>労働契約法12条の条文のとおり、就業規則の方が、雇用契約書の内容よりも労働者に有利な場合には、その雇用契約書の内容は「無効」となり、その部分についてはより有利な就業規則のルールにしたがうということです。
https://roudou-bengoshi.com/roudoumondai/1960/


>>688の言うように、これからお世話になる会社だから揉めるのはよくない、というならわかる
でも「採用時に承諾したから覆すのは不可能」ってのは間違ってない?