前職を昨年11月に退職したと詐称して求人に応募しました。
その場合、待期期間3か月、給付期間3カ月で6か月間はバイトできませんよね?
私は3月からバイトを始めてしまったのですが、失業給付を受けている期間のはずなのにバイトをしているのはおかしいと思われることはありますか?