>>167
まず、この条文の存在を頭に叩き込んでいるか否かが、
理事や直属の上司らの労務管理意識と密接に関わるからね。

どちらにしろ、法の不知はこれを許さずの格言どおりにいくしかないが、
勉強していないバカ理事、上司どもは、労基の指導でどこまで理解できたやら。