0428名無しさん@引く手あまた
2019/11/04(月) 11:51:34.84ID:DXhBbtF90細かい定義が揺れてるのでアレだが、実働分しかもらえないのは日給制
日給ナンボって書いてある場合は間違いなくコレ
本来の日給月給は、欠勤等の控除があり得る、(一般的に言うところの)月給性であって、法定休日や会社休日で10連休しても、21万なら21万もらえる。2月だって21万。
有給休暇使わずに1日欠勤や遅刻すれば、それに応じた減額があり得るってだけ
文字面で月給制としてしまうと、厳密には遅刻しようが欠勤しようが、21万もらえる事になってしまうので、「日給月給制」ってちゃんと書いてるとこが今じゃ当たり前