>>405
細かい定義が揺れてるのでアレだが、実働分しかもらえないのは日給制
日給ナンボって書いてある場合は間違いなくコレ

本来の日給月給は、欠勤等の控除があり得る、(一般的に言うところの)月給性であって、法定休日や会社休日で10連休しても、21万なら21万もらえる。2月だって21万。
有給休暇使わずに1日欠勤や遅刻すれば、それに応じた減額があり得るってだけ

文字面で月給制としてしまうと、厳密には遅刻しようが欠勤しようが、21万もらえる事になってしまうので、「日給月給制」ってちゃんと書いてるとこが今じゃ当たり前