高度プロフェッショナル制度があります。これは医師などの高度な専門性を必要とする業務に従事し、1,000万円を超える年収がある労働者を対象に、一定の条件を満たせば労働時間や休日、深夜割増賃金に関する諸々の労働基準法の規定を適用しなくてもよいという制度です

上記の「一定の条件」として挙げられるのは、@労使委員会の決議、A本人の同意、B仕事場内外での労働時間を把握する手立て、C年間104日以上の休日の付与です。また、次のうちのいずれかを満たすことも義務とされます。

らしいから俺達ができるような仕事は関係ないんじゃないか?