>>327
失業特例を使って全額免除になった場合は継続免除の対象にはならない。
翌年度も免除を希望するのであればその都度免除申請する必要がある。

その上で>>327が単身世帯で独身、扶養親族0人なら
所得が57万円以下であれば全額免除になる。
バイトを増やして所得が57万円を超えても失業特例は離職日の翌日から翌々年6月まで使えるので
離職日が記載された書類を提出すれば期間内は全額免除になる。

ただし申請期間中に結婚した、もしくは>>327以外の人が世帯主になったら
その人たちの所得次第で変わってくるけどね。