>>398
その前に、従業員に週40時間労働を超えて就業させる場合には、労働組合(無い場合は、従業員の過半数を代表する者)と会社の間で、36協定を締結しないと違法
なお、従業員の代表者は、民主的な方法(選挙や挙手)などで選ばないといけない
おそらく中小零細では、労使間で36協定が締結されていても、勝手に従業員代表者が決められているケースが多いはず