>>406
普通のちゃんとした会社に勤めてたら、
退職願を出すとき、例えば「6月30日をもって退職したく…」と書くだろ。
受理されたら退職日は6月30日になる。
そして、残ってる有給を消化するので6月15日が最後の出勤日となっても、
退職日が6月15日になるわけじゃない。

6月16日に取引先から電話が掛かってきて、○○さんはいますか、と聞かれたら、
有給で休んでます、とは答えず、6月15日で退職しました、と答えるが、
それは対外的に便宜上、退職と言ってるだけで、会社に在籍していることに変わりはない。
健康保険も6月30日までは使えるし、福利厚生も6月30日までは利用できる。
出勤しなくなる日=退職日なんて考えるのは、厚生年金が適用されない零細商店の従業員か。