告訴権者は、原則として被害者(刑事訴訟法230条)。そのほかに、
被害者の法定代理人(同法231条1項)
被害者が死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(同法231条2項)
被害者の法定代理人が被疑者・被疑者の配偶者・被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族(同法232条)
死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)については、死者の親族又は子孫(刑事訴訟法233条1項)
名誉毀損罪について被害者が告訴せず死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、その親族又は子孫(同法233条2項)
親告罪において告訴権者がいない場合は、検察官が利害関係者からの申し立てにより告訴権者を指名する(同法234条)

告訴期間[編集]

親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)。

告訴不可分の原則[編集]

共犯の一人ないし数人に対して告訴した場合は、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及ぶ(刑事訴訟法238条1項)。