>>39
住民税特別徴収があるから、一年間職業訓練なり資格勉強なりバイトなりで喪明けを待つしかない
普通徴収は1月まで分割払いだから、去年11月までの退職なら来年1月以降に入社が望ましい
就職先に源泉徴収を提出する必要があるなら、源泉徴収済みなら偽造してもバレない