>>1を読んだ?

●退職届をだしても「やめさせてくれない・・」「退職届を受理してくれない」等の場合どうするか。
まず退職したい日の14日以上前に会社へ「退職届」を出して下さい。

受理しなくてもこれで退職届を出した、という事実が発生します。

それから14日で退職出来ます。(民法627条1項)
或いは配達証明付内容証明郵便でで退職届を出すという方法もあります。
この場合、相手方が受け取った時点で効力を発します。さらに退職届とともに、休暇届けしておけばOK。。
年次有給休暇は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」ので、
あくまでも労働者がその時季を指定する権利をもっています。

かなり重い罰則(第119条)も予定されています。
★有給休暇発生日数(労基法) ※有給日数は翌年まで持ち越し出来ます。

法律で定められていることに反して裁判に持ち込もうって思っても、相手側に弁護士が止めるだけですよ。