>>975
労働基準法上の取り決め「全額払い」の原則に反してる場合は
誓約書があっても、無効になる場合もあります(全額会社負担)

・・・「全額払い」の定義として・・・
簡単に言えば、その免許・資格を取らないと従事出来ないので会社が取得させる場合
に当てはまったハズです(会社全額負担)

ただし、自分で勝手に仕事のスキルアップの為に取得した場合は無理だったハズです。