>>607
応募歓迎で歓迎してないのが明らかな場合とか、
面接確約で面接してくれないとか、
一応不当表示(おとり広告)にはなるよ。
〇取引を行うための準備がなされていないなど取引に応じることができない場合のその商品又はサービスについての表示
〇商品又はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
〇商品又はサービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
〇取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際には取引する意思がない商品又はサービスについての表示

消費者庁に窓口あるから通報できなくもないけど、多分骨折り損だよ。
http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html