未払い賃金の請求方法として現実的なのは事前に労働基準監督署と打合せの上、労働契約書、タイムカード、勤務表、シフト表、作業手順書等現場作業の実態が把握できる資料、その他勤務先からの配布書類全てを保存しておいて、
退職時に労働基準監督署に提出し監督官が必要に応じて立ち入り調査した後、(民事時効が成立しない2年前までの未払い賃金の支払いに対して)是正勧告を行う