アルバイト、派遣社員、有期社員、社員、などの身分に区分される。各身分、※賃金体系は「時間」が基準

※「時間」が基準の賃金に体系
時間給、日給、日給月給、月給など。どんの「時間」が基準の賃金体系であろうと、1日の労最大働時間は8時間! 6時間を超え、働かすなら1時間以上の休憩
1日8時間を越え、仕事を強いたら「時間外賃金」がないと法律違反!!


現実はどうよ?
「忙しい!」などを理由に休憩が規定時間以上は取れない!、休憩がとれない!!
8時間を超え、仕事をさせられても時間外賃金が確実にもらえない!

休憩時間を取らせない!、時間外賃金の踏み倒し!、これが公然と当たり前の様にされる。
「働き方改革」は、確実に働かされた時間は賃金に反映させろ!、法律で定める休憩時間以上は休憩させること。先ずは、法律を確実に守れ