10年近く前に、酔っぱらって自宅近くの高校に夜間入った、建造物侵入の罰金前科あるけど、
余裕で一号警備員になれた
罰金は確か確定五年で効力を失うから、賞罰として記載しなくても大丈夫と
法律無料相談でも確認している
まあ、昔の事を調べる技量がある会社では無さそうだしw

さすが超高求人倍率は違うねwww