>>414
(5)離職の直前6か月間のうちに
[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は
[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者



これに当たれば特定理由離職者なるよ