保証人は「身元保証二関スル法律(昭和8年施行)」というのがあり合法ではあるが
「労働基準法(昭和22年施行)第16条の賠償予定の禁止」では、
賠償額を事前に予定してはならない。
予定額を決めていなければ合法ではあるが、あらかじめ賠償を予定するかのように、
保証人を要求することは、賠償予定の禁止という考え方に反しており、
グレーだと思う。
身元保証法自体も、戦前に制定された前時代的な法律と言える。

また最近では、特に現金や高額商品等を扱うような仕事でなく、
さらには非正規やアルバイトまで、保証人を求める企業もあるようだ。
保証人を採用の絶対条件とする企業も多い。

しかし、求人には具体的にどういう保証人が必要かとか、
保証人必要の有無すら書いていない企業も多く、面接ですら説明しない企業もある。

採用後の必要書類不備で、辞退せざるをえなくなった場合、大きな時間的ロスとなる。
もし、事前にそれらがわかれば、無駄な時間を使わなくても済む。
核家族化等で親族と疎遠、親族以外の保証人が必要な場合、
簡単に保証人を頼めない事もある。

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