(1)労使協定の特別条項で月60時間までの時間外労働を定めていたが、月100時間を超える時間外労働があった(労基法32条違反)
(2)時間外割増し賃金50時間・深夜割増し賃金50時間分は「固定残業代」となっていたが、50時間を越えた分については未払いとなっていた(労基法37条違反)


請求日から過去2年以内における見做し残業代を超過した分の時間外賃金は支払わなくてはならないな
今回、新宿労基署が出した勧告は全て労基法のみに基づく勧告だけど、労災を含む健康被害の場合は
安衛法も絡むので事業所側の責任が更に重くなる
何れにせよ、マッドハウスは嫌でも対応を迫られるね



「サマーウォーズ」のアニメ制作会社に是正勧告 「長時間労働で倒れて救急車に…」
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