公認野球規則の審判員の項目8・01(c)で「審判員は、本規則に明確に規定されていない事項に関しては、自己の裁量に基づいて、裁定を下す権限が与えられている」とされており、その自己裁量権において、『今回の異例の誤審の訂正が行われた。』
↑だそうです。