被告人側の情状証人が効果的な場合というのは、実刑か執行猶予か微妙なラインに立たされてる時
強盗事件で執行猶予が付く判例は極稀
したがって岩井が情状証人に立つことで量刑に大きな影響はない
ただ、千丸にとっては大きな意味を持つかもしれない
というか持たなきゃいけないはずだ