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名誉毀損は高確率で逮捕される!実情と事例に見る現状

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」

そして、「人の名誉」の「人」には、法人や団体も含まれます。

抜粋

〜名誉棄損容疑で逮捕した。(中略)「現在は風俗嬢。低脳ぶりを発揮中」などという文章を書き込み、名誉を傷つけた疑い。〜

〜拓殖大客員教授の○○○○氏を「2ちゃんねる」上で計33回にわたり執拗に攻撃した23歳の○○○○の男が名誉棄損罪の疑いで逮捕・起訴されています。〜

学校関係者・警察・検察の方へ

 名誉毀損の証拠はコチラ⇒http://hissi.org/read.php/hsb/20170811/bkNERk9tTXU.html