【看守】刑務官採用試験 part484 【高卒程度】
今後刑務所への収容者数はどうなると思いますか?
数の多い団塊ジュニア世代や生活苦の人の割合が高い氷河期が老人になった時
収容しきれないほどの数の人が犯罪に手を染める可能性があると個人的に思ったのですが >>441
A級刑務所の被収容者数は減少傾向にあるので
そのような可能性は低いです 矯正は泥舟
無能な幹部が意味不明な概念を導入して、パワハラはやり放題
第三者委員会で指摘された武道拝命の問題は完全に無視
拘禁刑に向けてなんの準備もすすんでおらず、抽象的なお題目しかない >>442
なるほどそうなんですね
しかしB級刑務所の介護施設化はネットで記事見る限り不安になります
拘禁刑になったら受刑者に他の受刑者を介護してもらうのも難しくなる気がしますし そんなことはない。
刑務官自体を増やすほど予算はないから、高齢受刑者の世話は刑務作業の一部として受刑者にさせる以外の選択肢はない。
理学療法士なんかを採用する可能性はあるが、今まで高齢受刑者が座って作業してたのを、リハビリに置き換える程度で、今とそれほど変わらんだろう。似たようなことは既にやってる。 刑務所の介護施設化って言うけどさ
刑務所の共同室を甘く見すぎなんだよね
「助けてください!助けてぐださい!」って大声で助けを求める高齢受刑者に対して
大声をあげたことを理由に懲罰を課すのが刑務所という施設なんだよね
そういうことを知ってんのかな? >>446
それはお前の妄想だろ笑
懲罰の対象は刑務官の指示に従わなかったり、他人に危害を加える恐れがある時だぞ笑笑 >>447
パニック障害ですが懲罰の対象になるかぽw >>448
ただ叫ぶのと、助けを求めて叫ぶのは訳が違うだろ笑
意味もなく、刑務官の制止にも従わず叫ぶのは論外 >>450
わかってないねぇ
「助けてください!助けてください!」なんて大声で言っても
刑務官は「どうにもならんから静かにしろ」って言うだけだよ
それに対してまだ「助けてください!」って大声で言い続けたらどうなると思う? 揚げ足取りのネット弁慶に返事するのやめようよ
実際の運営は何十枚もの書類に記載されているんだからこんなクソスレで説明しきれない >>453
教示願
「何十枚もの書類」を入手する方法の教示お願いします >>453
それだけ偉そうなことを言ってるんだから
「願意取り計らわない」なんて言わんよな >>452
わかってないのはお前だよ笑
どうにもならないから静かにしろって刑務官が言ってんのに叫び続けんのはどう考えても懲役が悪いだろ。叫び続けることで他の懲役にも迷惑がかかるから懲罰は仕方ない >>456
何をわかってないのかな?
オレが最初に書いたのは下記だけどさ
-----
刑務所の介護施設化って言うけどさ
刑務所の共同室を甘く見すぎなんだよね
「助けてください!助けてぐださい!」って大声で助けを求める高齢受刑者に対して
大声をあげたことを理由に懲罰を課すのが刑務所という施設なんだよね
そういうことを知ってんのかな? >>456
どう考えても懲役が悪い?
いやいや
そんな話してねぇよ
刑務所の介護施設化とか言ってるけど
刑務所はそんな甘い場所じゃないという話をしてて
その事例を挙げてんだわ >>458
お前が刑務所の高齢受刑者を擁護するような言い方してるからだろ笑
普通にしとけば、高齢受刑者にとっては飯もあるし、風呂にも入れるし、世話をしてくれる奴もいる。だから刑務所に入りたさに再犯する奴が多いんだろ笑笑 大人しくも出来ない懲役が悪いだろそんなん >>459
一方的に世話してやる必要があるレベルが「普通」なのか? ところでさ
面会の相手方に対して面会室でスマホの使用を一律に禁止するのって違法だよね >>460
こればっかりは仕方ない。高齢受刑者が再犯するのは刑務官のせいでも刑務所のせいでもない。行政に言え >>462
刑務所は高齢者にとっては楽園でも何でもないよ
いじめられてる高齢受刑者が共同室の中から刑務官に助けを求めたら懲罰を課されるような場所だぜ
高齢者の犯罪は初犯も再犯も認知症が原因だよ
裁判所で高齢者の言い分でも聞いてみな >>463
楽園とか言ってないよ。
認知症も勿論あるけど、刑務所の方が楽だから再犯する高齢者ないし若者すらいる事も知らないの? そもそもの話刑務所はいじめた奴が1番悪いんだけど、高齢者がいじめられて助けを求めても懲罰を喰らったっていうソースはあんの? >>464
「いじめる側」にとっては刑務所の方が楽なのはわかる ところでさ
面会の相手方に対して面会室でスマホの使用を一律に禁止するのって違法だよね
この件だけ誰も反論しないから認めたのも同然だぜ >>468
多分みんな呆れて返信しないだけだと思うよ。
勉強苦手そうだから、教えてあげるけど刑事収容施設法に明記されてる。細かい詳細は自分で調べてね。 >>469
あー
それから「呆れて~」なんてのは言い訳でしかない
枝葉末節でも誤字脱字でもイチイチ突っ込んでくる連中も結構いるよ
そういう連中が何も言わないのは反論できないだけ >>469
「どこにも書いてない」と主張する側と
「明記されている」と主張する側
「どこにも書いてない」と主張する側に「明記されていること」を証明しろと?
おかしくね? 嘘ばかり言う人の相手をして時間の無駄するのは良くない
本当に刑務官なら、塀の外では楽しいことをして過ごしてほしい 教えてもいいけど、どうせまた違うこと聞いてくるからな、時間の無駄や。 「身体の検査」
ヒントだけやったから、あとは自分で勉強しな。 >>477
で?何条?
なんで「存在しない」と主張してる側が「存在すること」を証明してやらんといかんの? >>477
そうそう
75条を根拠に制限できるなら111条~114条は単なる落書きなんだけどね
同じ論理で73条以外は単なる落書きということになるし
更には73条も刑法や国有財産法の各規定を根拠に落書きと言える
すなわち
多大な年月と多数の専門家を投入して作った法務省ご自慢の刑事収容施設法は単なる落書きという結論になる >>477
で?何条?
あれだけ偉そうなことを言っといて逃げんなよカス 何を根拠にエロ本を全面禁止にしてんの?
何を根拠に新聞の差し入れを禁止してんの?
何を根拠に差し入れの冊数制限やってんの?
何を根拠に面会の相手方に対して面会室内でのスマホの利用を全面禁止にしてんの?
1つでも答えられるかい?
全部違法だからムリかな?? >>483
新聞の差し入れもエロ本の差し入れも禁止してないよ。ただ、逃走や秩序維持、社会復帰の妨げになる場合があったら、そこを抜粋することになる。スマホに関しても刑事収容施設法の113条でもわかるとおり、暗号や、犯行の実行の阻止、秩序を害する万が一の行為に備えて、制限できる。
これでおけ? >>479
75条は規律に関しての条文
111〜114は面会についての条文だから、落書きでもなんでもない必要な条文だよ笑笑
かってな解釈やめい笑笑 >>484
「〇〇の場合は制限できる」は「全面禁止」と同じだしそのように運用するのが刑務所
個別の事情やら相当の蓋然性なんて後付けでテキトーに文書を作れば裁判所は勝たせてくれる
つまり全面禁止だね >>484
あとさー
113条が根拠だと面会の中止は可能でもスマホの持ち込みを禁止することは不可能だよね
何を根拠に持ち込みまで禁止してんの? >>484
たとえばさ
オレに対してエロ本を制限した理由として
「不服申立ての書面の中に職員の中にメチャクチャアタマが悪いヤツがいるって書いたから」
って国側が出してきて
それでも裁判所は国側を勝たせてくれるんだぜ 自弁書籍の閲読制限とか
信書の発受の制限とか
こういうのは検察官への諮問を義務付けるべきじゃねぇの? ここ採用試験のスレだぞ。話したいことがあるなら自分でスレ作れよ。採用関係以外は無視でいいよ。 >>491
このタイミングで言っても違法を認めるようなもんだよ >>492
大丈夫
ちゃんと自分のXにもポストしてるから >>494何が大丈夫なんだ?本当に自分のことしか考えないんだね。スレチでした。すみませんでいいやん >>495
ほう
面会の相手方に対して面会室にスマホの持ち込みを全面禁止にしてるのは誰のため?
誰のためでもなく惰性でやってるだけ? まぁ
テレビ電話方式による通信を全受刑者に対して認めれば良いとは思う そうそう
閉居罰執行中の者にも認めろとか
接禁ついてる者にも認めろとか
そんなことは言ってないからな あとさー
加古川刑務所で書籍「反省させると犯罪者になります」を閲読禁止にしてる理由って何? 反省させると犯罪者になるなら
反省しないと公務員になるのかなぁ? >>486
ほんま次から次へとわけのわからん回答が返ってくるな笑
スマホがokだったら録音機能や、メッセージ機能、写真などなど色々な機能が備わってるものを持ち込めたらそりゃ刑務所側も困るだろ??笑笑
収容者の立場じゃなくて、逆の立場で考えてみろよ。スマホokだとしたら規律と秩序が乱れるに決まってんだろ笑
全面禁止と制限の話なんてしてねぇよ。スマホの持ち込みの話だろ??
113条に関しては、中止及び『必要な措置を取ることができる』って書いてあるから、スマホの危険性を考えれば禁止は妥当
不服の申し立てに頭の悪い奴がいるってだけじゃなんもわかんないだろ。誰が、いつ、なにを、どのように、どんな所が侵害にあたるのか明確に書けよ。 >>502
それだと114条は単なる落書きということになる >>502
不服申立てに書いた内容を理由に書籍の閲読を制限みたいな不利益処分ってやっていいのかい? >>503
うーん。。。
113条と114条の違いがわかってないのかな。
113条は面会の停止及び終了や内容の制限に関する事。
114条は面会の相手方の人数や時間、場所についてだから全然違う。
明らかに、書籍の閲覧や懲罰に不服があるなら、不服申し立てをすればいい。申し立ての内容も現場の職員は見る事ができないしね。ただ、さっきも書いたように、頭の悪い刑務官だけじゃ無理だけどな笑笑 >>505
113条は事後制限でかつ表現内容制限
114条は事前登録でかつ表現内容中立制限
わかってないのはそっちじゃね? >>505
訂正
>>505
113条は事後制限でかつ表現内容制限
114条は事前制限でかつ表現内容中立制限
わかってないのはそっちじゃね? >>506
うーん。。笑
表現内容の制限はあってるけど、一時停止って条文に書いてるから、事後制限ではないよね笑
てかそもそも違いわかってんなら落書きでもなんでもねぇの自分で認めてんじゃねえか笑笑 >>508
113条で事前制限可能だとすれば114条は単なる落書き まぁ一般人の俺でもこれぐらいある程度の知識と、間違った知識を訂正できるぐらいの脳は持ってるから、刑務官はもっと知識豊富だろうね。
とりあえず採用試験スレなのに、しょうもないレスバしてみんなごめんね。おやす! >>509
最後にかまってあげるね。
さっきもいったけど、113は面会に次のような行為があった時(自分で調べてね)があった時は制限できる面会そのものついての内容ね。
114条は面会者の人数や場所、日時を決める内容ね。だからあらかじめ登録が必要。
面会最中と面会にあたっての条文の違いね。
これでいいかな。おやすみ スマホを持ち込んで施設内の写真撮られると逃走に繋がるおそれがあるから、規律と秩序が乱れるという理由で、75条三項で一時保管できる。これは施設内だから面会の相手方に対しても有効。
面会とは切り離して考えてもいいよ。
刑事施設の長がそう判断してんだから、合法だよ。
違法だと思うなら国家に賠償請求すればいいさ。 >>510
おいおい
散々人に対して粗暴な言動をしておいて
それは無いんじゃね?
捨てゼリフ吐いて逃げてるようにしか見えんぞ >>511>>512
君の解釈だと刑事収容施設法は単なる落書きという結論になる
特に114条1項はホントに単なる落書きに過ぎなくなる >>511
なんで君の解釈だと114条1項が単なる落書きに過ぎなくなるかと言うと
君の解釈だと114条1項が存在しなくても「面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について」113条や75条を根拠に制限できてしまうから
裁判官はそれを理解してるから条文ガン無視で比較衡量をやったんだよね
「原告はシロウトだしバレないだろう」とでも思ったんだろうね >>514
散々俺が114条は面会者の人数とか、場所とか日時とかに関してなのに、無理やりスマホの持ち込みの話に繋げようとしてくるし、他の条文との違いを説明してるのに、落書きとか意味わかんない事言うから疲れちゃったんだもん笑 ちなみに加古川刑務所は面会室に書籍や筆記用具を持ち込むことも禁止してる >>515
だーーーかーーーーらーーーー
113条は面会最中の話だから、事前の面会者の人数の制限とかは条文に書いてないのーーー
75条も身体の検査についてだから、面会者の人数についてはかかれてないよーーーー笑 >>516
落書きだもの
君の解釈だと「面会者の人数とか、場所とか日時とか」は113条を根拠に制限できるからね >>512
補足ありがとう笑
有識人がいて助かった >>518
面会者の人数について113条に書いてないなら
スマホの持ち込みについても113条には書いてないんじゃね? >>521
もうマジで最後ね。。。
113条には面会に逃走の恐れがある場合に、行為を制限できるのね。だからスマホの取り上げもね。それを事前にしないために75条で事前にスマホは一時保管するって書いてる。 >>512
法律が無ければ人権を制限することが出来ない国家のことを法治国家という
法律が無くても人権を制限できるのは実質的法治国家でも形式的法治国家でもない >>523
君にも1つ教えてあげるよ
オレが提起した国家賠償請求訴訟で訟務検事が挙げた根拠は30条と73条1項
30条や73条1項を出してくるのもどうかと思うけど
75条や113条を出してくるよりはマシだわ
裁判所は条文をガン無視して比較衡量を始めたけどな 法律は単なる落書き
受刑者にとっても
刑務所にとっても
訟務検事にとっても
裁判所にとっても
理解したか? あー
それとな
新聞の差入れ全面禁止については
「新聞の内容を信書に書き写せば良いから新聞や新聞のコピーの差入れを認めなくてもok」
って裁判所が言ってたわ
ちょっと現実を見た方がいいよ
学者が〈そっとじ〉した判決文にこそ
この国の真実が書かれてるんだぜ ここは採用試験の話のスレだでよくわからん条文の話は違うところでやってくれい >>528
刑務官採用試験って条文は試験と関係ないのか? 刑務官採用試験ってのは条文の読み方も知らんようなカスでも合格できるんだな 面会の相手方に対して面会室にスマホの持ち込みを認めると脱獄に繋がるとか
本気で言ってるならキチガイだな >>533
あなたの感想も聞かせて欲しいな
私は
面会の相手方に対して面会室にスマホの持ち込みを認めると脱獄に繋がるとか
本気で言ってるならキチガイだな
と思う >>536
ごめん
ちょっと言ってる意味がわからない ちなみに113条が事前制限なら憲法22条の検閲に該当するので113条は違憲なんだよね あとさー
民事訴訟において裁判所に出廷しなくても特に不利益になることは無いから
民事訴訟への出廷を許さなくても問題ないらしいんだよね
それじゃさ
仕事を休んで出廷するだけムダということになるから
バンバン訴えるだけ訴えて期日はバックレるのが1粕ヤいいよね 刑事訴訟において刑事施設の長には被告人に対して裁判所に出廷できるように取り計らう義務は無いんだよね
つまり
所長の趣味で被告人を出廷させてるだけ 刑務官採用試験に条文は関係ないらしいけどさ
そもそも条文の読み方すら知らんバカを刑務官として採用するのはおかしくね? ちなみに加古川刑務所では面会の相手方に対して面会室に筆記用具を持ち込むことも禁止してる
当然違法だがな 職員の言動が粗暴
受刑者に先生と呼ばせるからには
先生に相応しい言動をしましょう
受刑者が出所してから弱い者に対して同じように接しますよ
粗暴な言動で上げられるたびに
上記の内容の苦情を出してて
周囲の受刑者に同じことを推奨してた 施設の警備隊っていうのは日勤なんですか?
入りたてでよく分からないので質問します 日勤だよ
大抵は柔道か剣道をやっていて武道をやってなければ刑務官にもなれなかった馬鹿どもだよ 刑務官って倍率高いんすか?
勉強得意、ベンチ100kgのニートだけど
やっぱ30代だとキチィか 武道拝命なら本当なら警備員になるしかないレベルの人たちが多いから問題ない
一般ならニートはきついかも 上に報告相談という形で上げたけど、非収容者に対してさんづけ呼称するならば、年下の先輩がはるかに年上の人生経験豊富な後輩新拝命に対する口のききき方等(おまえ、てめー、あれもってこいこら等)を問題視するように提言はしたけどそこは人としての常識、または人を更生させる立場の人間にはあってはならない問題だという事らしい、それはパワハラにも当たるので先輩、上司(福体調や他の上全て含む)積極的に報告してくれとのこと