>>718
それな、さっきの

異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

の法解釈は殆ど警察官の主観で足りるとされているんだ。
どんな無茶されたの?

3時間は判例からの判断ね。

供述だけで令状?何の令状?物によるかな。