>>890
あんたさ、人に聞く前に、警察官の服制に関する規則の第4条第1項及び同条第2項を読みなよ。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331M50400000004#10


この規定にもとづいて、各警察がさらに訓令を施行しているからさ、好きな都道府県のを調べたらどう?
公開しているところはたくさんあるよ。

あと、単に「勤務」って言ってもいろいろあるし、警察学校での講義とか、そもそも帯革すら着けない場合もあるし。