>> 863
〉昇任試験にいずれも一度で合格したから最速というなら、表現としてはありえますね。

そういう意味。
〉自己都合退職での昇任(任警視)はないと思うのですが。
どの警察の訓令でも、一定の年数を勤務していないと退職時に任何々と昇任はさせない定めのはず。

いいえ。所属長の推薦と組織貢献度というのがあります。
途中退職で階級が上がるのはこれの高い場合ですね。

〉それか、主さんが辞める直前に、公務で一生ものの酷い後遺症が残る程の怪我を負うしかないです。

それはまた別の話ですね。私は表向き自己都合なので。