民法13ほんと意味わからん
占有者には権限にもとづく占有であることが推定されるってあるけど、「みなす」じゃなくて「推定」だから、

所有者の主張がなかったら立証しなくていいけど、所有者の主張がある場合は立証責任は占有者にあるってこと?

これがもし「みなす」だったら、立証責任は所有者のほうにあることになるってこと?
誰か説明おねがいします。