内定辞退に関しては,確かに民法§627に記載があるけれど
アレはあくまでも『民法』として『特約が無い場合の規定』 即ち任意規定だから
大日本印刷事件の様に内定≒労働契約の成立と考えた場合
契約の内容(労働契約等)によっては,内定辞退≒債務不履行として損賠請求される場合があるよ。
尤も実務上は企業のメリットが皆無であるから,判例は無いけれどね。
(このへんは土田道夫 先生や菅野和夫 大先生も体系書の中で説明してるね)

もし,働き始めるまでに労働法勉強したいなら
菅野大先生の本と働き方改革に関してまとめられた水町先生の本を読んでおくのが良いと思う
(もし,余裕があれば労働者サイドで書かれた西谷敏先生の労働法
使用者サイドで書かれた大内伸哉先生の労働法とかも面白いよ)
行政解釈が知りたいなら,労働基準局が出したコンメンタール(平成22の奴)と平成28年基発0810号でも読んでおけば十分じゃない?