民法記述
(1)をXに対するZの請求は登記プラスで表見代理で保護されるか
(2)はYに対するZの請求は損害賠償請求プラス200万
YのZに対する反論としてXに対する追認をもらうことにより有効にする的なこと書いたんだどこんな感じでもよかったのか